アフィリエイト広告利用規約

アフィリエイト広告利用規約

本規約(用語の定義は、第1条その他本規約に定めるところによります)は、本サービスの利用に関し、マーチャントと当社との権利義務関係を定めることを目的とするものです。なお、当社が特に認めた場合を除き、対象となるマーチャントサイト毎に、本規約に同意のうえ、当社所定の利用申込書にて本サービスの利用をお申し込みください。

第1章 総則

第1条(定義)

本規約においては、以下の定義が適用されるものとします。

  1. (1)「本サービス」
    株式会社センタード(以下「当社」といいます)が運営するアフィリエイトプログラムを利用する際に、誓約する規約となります。
  2. (2)「本規約」
    本規約本文と、本サービスに含まれる各サービスの利用規約、「ご案内」、「ご利用上の注意」等として規定する本サービスの利用上の決まり、本サービスに関する当社からの通知(以下これらを総称して「個別規定」といいます)の総体をいいます。なお、個別規定は、その名目のいかんにかかわらず本規約の一部を構成しますが、その内容が本規約本文の内容と抵触する場合、その部分については、個別規定の内容が優先します。
  3. (3)「マーチャント」
    本サービスを利用する広告主その他の者をいいます。なお、マーチャントが代理店である場合等、マーチャント自身が広告主でない場合には、本規約に特別の規定があるか否かにかかわらず、当該広告主(マーチャント以外の代理店がいる場合には当該代理店を含み、以下単に「広告主」と総称します)に本規約の内容を十分に説明のうえ、当該広告主をして本規約を遵守させるようお願いいたします。
  4. (4)「マーチャントサイト」
    マーチャント(広告主を含みます)が本サービスの対象として指定した、商品又はサービスの販売等を目的とするwebサイト、メールマガジン、店舗、アプリ等(以下「webサイト等」といいます)をいいます。
  5. (5)「本契約」
    本規約に係る本サービス利用契約をいいます。なお、本契約は、最初に次号に定める個別契約を締結した時点で締結されるものとします。
  6. (6)「個別契約」
    マーチャントの申込みと当社の承諾により成立する、本サービス利用契約を基本契約とする個別のマーチャントサイトプロモーション契約をいいます。なお、かかる契約は対象となるマーチャントサイト毎に締結することを原則としますが、当社が特に認めた場合、複数のマーチャントサイトを対象に成立することがございます。また、本契約の内容と個別契約の内容が抵触する場合、その部分については、個別契約が優先するものとします。
  7. (7)「パートナー」
    本サービスに基づき広告を掲載するwebサイト運営事業者、アフィリエイター、アプリ運営者その他のメディア運営者をいいます。
  8. (8)「パートナーサイト」
    パートナーが運営するwebサイト等をいいます。

第2条(広告掲載基本契約その他の合意の取扱い)

  1. 1.マーチャントと当社との間で、マーチャントサイトのプロモーションに関連する広告掲載基本契約その他の契約(秘密保持契約等を含み、以下単に「広告掲載基本契約」と総称します)が締結されている場合、当該広告掲載基本契約は本契約及び個別契約に適用されます。
  2. 2.広告掲載基本契約の内容と本契約又は個別契約の内容が抵触する場合、その部分については、広告掲載基本契約締結の時期を問わず、本契約又は個別契約が優先します。
  3. 3.前項にかかわらず、本規約又は個別契約の個別の条項を特記して、事後その変更を書面で合意した場合には、かかる合意が、当該特記された条項に優先して適用されるものとします。

第2章 個別契約

第3条(個別契約の成立)

  1. 1.マーチャントが個別契約(本契約を含みます)の締結を希望される場合、当社所定のご利用申込書(以下単に「ご利用申込書」といいます)に必要事項をすべて記載のうえ、当社にご送付いただきますようお願いいたします。なお、個別契約には、個別契約の対象となるマーチャントサイト、契約期間、報酬の額及び決定方法、プロモーションの内容、トラッキング方法、その他個別契約に基づくプロモーションの実施に必要な事項が定められるものとします。
  2. 2.マーチャントからご送付いただいたご利用申込書が当社に届いた場合、当社は、当該ご利用申込書に不備がないか等を確認いたします。不備がないこと等が確認され、当該ご利用申込書に係るお申込みを承諾する場合、当社は、その旨をマーチャントに通知いたします。
  3. 3.前項の当社の承諾の通知がマーチャントに到達した時点をもって、本規約を内容とする個別契約が成立いたします。

第4条(プロモーション内容の選択)

  1. 1.マーチャントは、ご利用申込書に記載することにより、パートナー選定のための条件(以下「提携サイト条件」といいます)、ポイントサイトでのプロモーション実施の有無、当社が別途定める本サービスの個別サービス利用の有無等を選択できます。なお、当社が認めた場合は、これらを事後的に変更することも可能です。
  2. 2.前項の提携サイト条件は、提携自動全承認(パートナーの選定を当社の判断に委ねる方法)と提携手動承認(当社が提案した候補の中から、マーチャント自らがパートナーを選定する方法)から選択可能です。なお、いずれの提携サイト条件を選択した場合でも、マーチャントは、第7条第2項に定める手続きによることで、選定されたパートナーによるプロモーションの実施を停止することができます。
  3. 3.本条第1項でポイントサイトでのプロモーションを実施することを選択された場合、パートナーサイトとしてポイントサイトが選定の対象となります。この場合、かかるプロモーション実施に係る実費その他の利用料(以下「ユーザーインセンティブ」といいます)をご負担いただく必要がありますので、ご留意ください。

第3章 契約期間

第5条(プロモーション開始)

  1. 1.パートナーサイト上に、個別契約の対象となる広告が最初に掲載された日をプロモーション開始日とします。
  2. 2.マーチャントは、プロモーション開始日につき、個別契約締結のお申込みの際に希望日を記載することができます。ただし、個別契約に別途定める場合を除き、プロモーションを開始するための準備期間として、個別契約の成立日より2週間程度を頂戴いたしますので、ご希望に添えない場合がございます。あらかじめご了承ください。1.マーチャントは、当社所定の方法にてその旨を当社に届け出ることにより、ご利用申込書記載の条件を変更することができます。ただし、条件変更希望日の1か月前までに当社に届け出ることを要するものとし、条件変更の届出は1か月に1回のみに限るものとします。
  3. 2.前条の規定にかかわらず、マーチャントは、以下の方法により、そのご都合により、個別契約全部の解除(プロモーションの全部停止及び本契約の解除を含む、本サービスの利用の終了)又は個別契約の一部の解除(プロモーションの一部停止)をすることができます。ただし、プロモーションを実施するパートナーの定める基準・条件等も別途遵守していただきますので、本規約の定めにかかわらず、ご希望の時期に解除できない場合がある点につき、念のためご留意ください。3.マーチャントが本サービスの利用終了を希望される場合であっても、前項に従って解除の効力が生じるまでは、本サービスの利用は終了せず、マーチャントが本サービスを利用しなかった場合でも、本サービスの利用終了日までの間に発生(成果の発生を含みます)した第19条第1項に定める利用料等をお支払いいただきますので、ご了承ください。

第6条(契約期間)

本サービスのご利用期間は、最初の個別契約成立日から6か月間とします。ただし、ご利用期間満了の2週間前までにマーチャントから当社所定の申出がない場合には、同一条件にて、期間満了日の翌日から6か月間自動的に延長されるものとし、その後も同様とします。

第7条(個別契約の変更・解約)

  1. (1)マーチャントが個別契約の全部又は一部の解約を希望される場合は、解除を希望される月の前月末日までに、当社所定の書面に必要事項をすべて記載のうえ、当社にご提出ください。かかる書面が当社に到着した日の属する月の翌月末日をもって、当該書面に記載された個別契約の解除の効力が生じます。
  2. (2)前号にかかわらず、個別契約において本サービスの利用期間が定められている場合につきましては、当該利用期間中、当該個別契約は解除できません。

第8条(最低契約期間等)

  1. 1.前二条にかかわらず、最低契約期間が定められた場合又はプロモーションを実施するパートナーの定める基準・条件等による利用期間が存する場合には、当該最低契約期間・利用期間中は本契約及び個別契約を解約することができませんのでご了承ください。
  2. 2.最低契約期間・利用期間中、マーチャントが本サービスを利用しなかった場合でも、当該最低契約期間・利用期間中は第19条第1項に定める利用料等をお支払いいただきますので、ご了承ください。

第4章 本サービスの利用・プロモーションの実施

第9条(ID・パスワードの付与)

  1. 本件委託業務に関する運用アカウントは、当社のワンタグ環境にて統一運用し、ASP管理画面を含むアカウント情報の開示は解約後を含めて一切行いません。

第10条(連絡・通知)

  1. 1.マーチャントは、本契約及び個別契約に関わる担当者を1名以上選任し、当社に通知するものとします。なお、かかる担当者については、その肩書き等にかかわらずマーチャントから有効な代理権を付与されたものとみなし、その行為及びその結果はマーチャント自身によるものとみなされます。
  2. 2.当社は、マーチャントに対し、本サービス内の表示などのオンライン上の表示、電子メール又はFAXによる通知、その他当社が適当と判断する方法により、随時必要な事項を通知します。
  3. 3.前項の通知は、当社が当該通知の内容をオンライン上に表示した時点(その他の方法により通知する場合は、当社が当該通知を発信したと認められる時点)より効力を発するものとします。なお、別途本規約に定める場合を除き、本条は、当社からマーチャントに対してなされる全ての通知に適用されるものとします。

第11条(プロモーションの実施)

  1. 1.当社は、個別契約に基づくプロモーションを善良なる管理者の注意義務をもって実施いたします。ただし、マーチャント(マーチャントとは別に広告主がいらっしゃる場合には当該広告主を含みます。本条において同様とします)においても、その実施にあたり、直接契約関係にあるか否かを問わず、各パートナーの定める基準・条件等を遵守してください。当該基準・条件等の遵守及び以下の各号に掲げる事項をあらかじめご了承のうえ、必要なご対応をいただけますようお願いいたします。
    1. (1)当社が個別契約に基づき実施するプロモーションの内容につきましては、掲載先の広告媒体の広告枠状況等、パートナーの都合により、実施日程、内容等が変更になる場合があります。
    2. (2)各パートナー、JARO等の定める基準・条件等により、LP、バナー、商品ページその他の広告内容をご修正いただく必要が発じる場合があります。
    3. (3)プロモーションの実施日程、内容等に修正が発生すること等により、掲載その他のプロモーション実施が進まず想定実施件数とのかい離が発生することがありますので、あらかじめご了承ください。
    4. (4)当社は、パートナーと良好な関係を構築し、パートナーの行為について適法性等が保たれるよう努めますが、パートナーはパートナー自身の判断により、当社の依頼に基づきプロモーションを実施しますので、マーチャントの意向どおりのプロモーションがなされない場合があります。
    5. (5)前各号のほか、個別契約に基づき実行されるプロモーションは、各パートナー、JAROの定める基準・条件等又は各パートナーの判断により、中止又は変更され、又はマーチャントに広告内容を修正いただく必要が生じる場合があります。
  2. 2.マーチャントは、パートナーの定める基準・条件等、パートナーの判断、その他の事由によりプロモーションを中止又は変更する必要が生じた場合、適切な対価を定める等、個別契約の内容変更のための協議ができます。ただし、当社の責に帰さない事由に基づく中止又は変更の場合には、個別契約の内容が合意により変更されたときを除き、第19条第1項に定める利用料等の全額をお支払いいただきます。
  3. 3.前二項によりマーチャントに何らかの損害が生じても、当社は一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。

第12条(タグ設置)

  1. 1.個別契約に基づくプロモーションを実施するにあたり、マーチャントサイト等の成果承認の条件とされたwebページ(以下「成果条件ページ」といいます)に、本サービス用タグを設置していただく場合があります。なお、この場合、本サービス用タグは当社所定のものに限り、同タグの設置は、マーチャントの費用と責任において実施していただけますようお願いいたします。
  2. 2.当社が推奨する方法以外でタグを設置されますと、成果が重複してカウントされて重複して成果報酬が計上される等、成果が正しくカウントされない可能性がございます。この場合も、確定された成果及びそれに基づき算定された成果報酬につきましては、いかなる理由でも減額できませんので、ご了承ください。

第13条(タグ設置に関する注意事項)

  1. 1.マーチャント側のシステム設計状況等により、プロモーションの開始までに時間を要する場合がございます。
  2. 2.本サービス導入後のテスト運用において発生したエラーなどの修正が困難な場合、プロモーションの開始を見合わせていただく場合がございます。
  3. 3.ウェブサイトリニューアル時など、新しいマーチャントサイトに再度タグを設置していただく必要があるとき等には、必要な期間、当社の判断でプロモーションの実施を見合わせていただく場合もございますので、ご注意ください。

第14条(成果の承認)

  1. 1.マーチャントは、ご利用申込書に記載することにより、成果承認・却下条件等を指定し、成果報酬を算定するにあたり次項に定める承認作業を行うか否か等を選択できます。なお、当社が認めた場合は、これらを事後的に変更することも可能です。
  2. 2.前項により承認作業をマーチャントが行うことを選択された場合、以下の方法に従い、プロモーションの実施により発生した成果をご承認ください(以下かかる作業を「承認作業」といいます)。
    1. (1) 毎月20日までのプロモーション結果に関するデータを、あらかじめ選択した方法(本サービス管理画面からダウンロードする方法又は当社からCSVデータで受領する方法)で入手していただき、かかるデータと、マーチャント、広告主その他の第三者の保有する情報との照合作業をお願いします。なお、かかる照合作業は、毎月末日までに完了されるようお願いいたします。
    2. (2) 前号の照合作業の結果、当社が提供するプロモーション結果に関するデータに異議がある場合は、毎月末日まで(以下「承認締切日」といいます)に当社所定の方法にて当社に届け出てください。なお、照合作業が遅滞する可能性を認識した場合には、直ちに当社にその旨を届け出て、当社と対応を協議しなければならないものとします。
  3. 3.成果発生日より45日が経過したプロモーション結果のうち、前項第2号の異議が述べられず、又は同号の協議により当社と特別の合意が成立しなかったものにつきましては、当然に承認されたものとみなされますので、ご注意ください。

第15条(成果の確定及び協議等)

  1. 1.前項の承認作業の結果、承認された成果は承認締切日をもって確定し(前条第2項の場合は成果発生日より45日が経過した日をもって確定します)、当該確定された成果に応じて、毎月20日締めにて成果報酬が算定されます。なお、マーチャントが承認作業を行わないことを選択された場合、毎月20日までのプロモーション結果に関するデータに基づき、毎月末日をもって自動的に成果が確定されます。
  2. 2.承認作業の内容又は結果に疑義がある場合には、協議のうえ解決するものとします。ただし、確定された成果の内容及びそれに基づき算定された成果報酬につきましては、いかなる理由でも変更いたしかねますので、かかる協議はそれまでの間にお申出ください。
  3. 3.前項にかかわらず、当社は、マーチャント又は広告主に対し、承認作業の内容又は結果を基礎づける資料の閲覧及び謄写を求めることができるものとし、承認作業の内容又は結果と齟齬があった場合には、本来支払うべきであった成果報酬を、年14.6%の遅延損害金と共に直ちに支払うものとします。

第16条(成果のカウント漏れ等の取扱い)

  1. 1.マーチャントサイトのメンテナンス作業等により成果条件ページが表示されない場合などには、成果のカウント漏れが生じるおそれがありますので、メンテナンス作業等の実施の2週間前までにその旨ご連絡いただきますようお願いいたします。
  2. 2.webページ、サーバー、データベース障害、タグ設置漏れを含む成果条件ページが属するネットワーク内での障害、又は前項に反してご連絡なく実施したメンテナンス作業等により、プロモーションの実施が停止され又は成果のカウント漏れが発生した場合は、該当期間中に発生し得ると当社が判断した成果件数に応じた成果報酬費用をお支払いいただきますので、予めご了承ください。
  3. 3.その他、マーチャントのお取扱商品・サービスの内容又は価格等に変更がある場合、その他プロモーション実施に影響を与え得る事由が発生する可能性がある場合、当該事由発生の2週間前までにご連絡ください。このご連絡がなかった場合も、前項を準用します。

第5章 利用料等の支払いについて

第17条(成果報酬)

毎月末日までに確定された成果の件数に応じた成果報酬をお支払いいただきます。なお、当社は、マーチャントの設定した予算上限を超えないようプロモーションの実施に努めますが、予算上限は目安に過ぎませんので、ご注意ください。

第18条(管理費等)

  1. 1.月額固定費、広告素材制作費、ユーザーインセンティブ等のメディアへの支払費用、通信費、送料等の実費、その他ご利用申込書に記載され又は別途の合意により定められた個別契約上の費用(以下「管理費等」と総称します)については、月末で締めて算定した金額をお支払いいただきます。なお、ユーザーインセンティブ上限についても、前条なお書を準用します。
  2. 2.ご利用申込書記載の初期費用は、初月の管理費等と同時にお支払いただきます。
  3. 3.初月及び最終月の月額固定費は、プロモーションを実施するパートナーの定める基準・条件等に別途の定めがない限り、日割りでのご請求とさせていただきます。なお、月額固定費以外の管理費等については、日割り計算は行いません。

第19条(ご請求及びお支払い)

  1. 1.当月に確定された成果件数分の成果報酬及び当月分の管理費等(以下「利用料等」と総称します)に消費税等を加算した金額を、毎月末日で締めて、個別契約で定められた支払サイトにて当社指定口座宛にお支払いいただけますようお願いいたします。なお、支払期日が金融機関の休日に当たる場合は翌営業日にお支払いただき、お支払いに要する費用はご負担ください。
  2. 2.前項の支払サイトは、個別契約で特に定められた場合を除き、毎月末日締め翌月末日限りの支払いとします。
  3. 3.前項のご入金日を過ぎても入金が確認できない場合、ご入金が確認できるまで、プロモーション及び本サービスの利用の全部又は一部を停止させていただく等、当社が必要と認める措置を講じることがありますので、ご了承ください。
  4. 4.一度お支払いいただいた利用料等は、いかなる理由でも返金できません。

第6章 広告素材

第20条(広告素材の制作)

  1. 1.マーチャントは、別途協議のうえ、広告素材(テキスト原稿、LP、バナー、その他の検索キーワード、文章、画像、写真等を含みますが、これらに限られません。以下同様とします)の制作を当社に依頼することができます。この場合、個別契約に準ずる方法にて、広告素材制作契約を締結するものとします。
  2. 2.前項の広告素材制作契約が締結された場合、当社は、当該契約に従い広告素材を制作いたします。なお、この場合、当該契約に従って広告素材制作費をお支払いください(第19条に定める方法に準じてお支払いをお願いいたします)。
  3. 3.当社が広告素材を制作した場合、マーチャントには、その引渡し又は提示後5日以内に、当該広告素材があらかじめ合意した仕様と一致するか否かを検査し、合否を判定のうえ、結果を当社に通知していただきます。
  4. 4.前項の期間内にマーチャントからの通知が当社に到着しないときには、当該広告素材はマーチャントの検査に合格したものとみなされます。
  5. 5.当社の制作した広告素材が本条第2項の検査に不合格となった場合、その対応を協議して定めるものとします。

第21条(広告素材の瑕疵担保責任)

当社が制作した広告素材に隠れた瑕疵が存在した場合、直ちにその旨を当社に通知してください。この場合、その対応を協議して定めるものとしますが、当社の責に帰すべき事由がない場合又は当該瑕疵の発見が検査合格の日から6か月を経過していた場合には、当社は当該瑕疵について何らの責任を負わないものとします。

第22条(マーチャントご提供に係る広告素材の取扱い)

  1. 1.マーチャント(マーチャントとは別に広告主がいらっしゃる場合には当該広告主を含みます。本条において同様とします)から提供いただいた広告素材について、パートナーもしくはJAROの定める基準・条件等又はパートナーの判断により、差し替え又は修正いただく必要がある場合がありますので、予めご了承ください。
  2. 2.マーチャントから当社に提供いただいた広告素材の差し替えをご希望される場合には、差替えをご希望の日の2週間前までに当社にご連絡ください。ただし、広告素材の内容、提供時期等により、ご希望に沿えない場合もありますので、予めご了承ください。
  3. 3.マーチャントが当社に提供した一切の広告素材について、第三者の知的財産権、肖像権その他いかなる権利も侵害するものでなく、かつ各パートナーの定める基準・条件等、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、食品衛生法、不当景品類及び不当表示防止法、特定商取引に関する法律、その他適用され得る一切の法令(命令、規制、ガイドライン、通達、公正競争規約等を含み、以下「関連法令等」と総称します)に定められた基準に適合することをそれぞれ保証していただきます。
  4. 4.マーチャントから当社に提供いただいた広告素材に関し、第三者より問い合わせ、苦情、訴訟の提起、その他紛争が生じた場合、マーチャントの費用と責任においてこれを解決し、かかる紛争により当社が出捐した費用(広報費用、弁護士費用その他信用回復又は紛争解決に要した一切の費用)を補填していただきます。
  5. 5.マーチャントから当社に提供いただいた広告素材に関し、行政機関又は公的機関に準ずる機関から指摘、指導、処分その他の措置を受けた場合も前項と同様とします。

第23条(当社制作に係る広告素材)

  1. 1.当社が制作した広告素材に対する著作権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含みます)等の一切の権利は、別途広告素材制作契約に定めた場合を除き、当社に帰属します。なお、マーチャントは、当社の当該広告素材の使用に関し、著作者人格権を行使しないものとします。
  2. 2.マーチャントは、当社との間で締結した広告素材制作契約の条件に従い、当社が制作した広告素材を利用することができます。なお、かかる条件に従った利用を除き、当社の承諾を得ずに、複製、転載その他の利用をすることはできません。
  3. 3.マーチャントとは別に広告主がいらっしゃる場合、マーチャントの費用と責任において、本条の定めが遵守されるよう、広告主その他の第三者との間で必要な権利処理を行ってください。当社は、かかる権利処理について何らの責任を負わず、これについて紛争が生じた場合、前条第4項の規定を準用します。

第7章 その他

第24条(解除)

  1. 1.マーチャント(マーチャントとは別に広告主がいらっしゃる場合には当該広告主を含みます。本条において同様とします)に次のいずれかにでも該当する事由が生じた場合、当社は、催告することなしに直ちに、本契約又は個別契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
    1. (1)表明保証違反等、個別契約の重大な債務不履行もしくは違反又は背信行為があったとき
    2. (2)監督官庁から営業取消、停止等の処分を受けたとき
    3. (3)自己の振出した手形もしくは小切手が不渡りとなり、又は銀行取引が停止されたとき
    4. (4)自ら又は第三者により破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算開始の申立てがなされたとき
    5. (5)仮差押え、仮処分、差押え等の執行を受けたとき、租税公課を滞納して催促を受けたとき
    6. (6)前三号のほか、資産状態が悪化し又はそのおそれがあると認められたとき
    7. (7)相手方の書面による事前同意を得ることなく、解散、合併又は事業の全部もしくは一部を譲渡したとき
    8. (8)プロモーションの実施が困難であると認めるに足る相当の理由があるとき
    9. (9)その他、前各号に準ずる事由が発生したとき
  2. 2.マーチャントが前項各号又は次条第3項各号のいずれかにでも該当した場合、解除の有無にかかわらず、マーチャントは、当社に対する全ての金銭債務につき当然に期限の利益を失い、当該金銭債務を直ちに履行しなければならないものとします。

第25条(反社会的勢力の排除)

  1. 1.マーチャント(マーチャントとは別に広告主がいらっしゃる場合には当該広告主を含みます。本条において同様とします)及び当社は、相手方に対し、自己又は自己の役員、実質的に経営権を有する者又は従業員等(以下「役員等」と総称します)が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる反社会的勢力(以下「反社会的勢力」と総称します)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約するものとします。
  2. 2.マーチャント及び当社は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
    1. (1)暴力的な要求行為
    2. (2)法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    4. (4)風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
    5. (5)その他、前各号に準ずる行為
  3. 3.マーチャント又は当社は、相手方が次の各号のいずれかに該当し、又は該当すると合理的に認められる場合には、何らの催告を要しないで、その時点までにマーチャント及び当社間で有効に成立した契約の全部又は一部を書面により解除することができるものとします。
    1. (1)本条第1項又は前項に違反する場合
    2. (2)自己又はその役員等が、反社会的勢力に対し、出資、貸付、資金又は役務提供等をして反社会的勢力と何らかの取引をしている場合等、反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する場合
    3. (3)自己又はその役員等が、自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有する場合
    4. (4)自己又はその役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有する場合
    5. (5)その他、前各号に準ずる場合
  4. 4.前項の規定により前項に定める契約の全部又は一部を解除した場合、当該契約上の規定にかかわらず、マーチャント又は当社は、かかる解除により相手方に損害が生じてもその損害を賠償する責任を負わず、かつ相手方に対し、かかる解除により被った損害の賠償を請求できるものとします。

第26条(損害賠償)

  1. 1.本規約に別途定める場合を除き、マーチャント又は当社は、本規約もしくは個別契約の全部もしくは一部に違反し又は相手方に損害を与えた場合、当該損害(広報費用、弁護士費用その他信用回復又は紛争解決に要した一切の費用を含みます)を賠償しなければならないものとします。なお、マーチャントが本契約又は個別契約に違反した場合は、当社はマーチャントに生じた損害を賠償する責を負わないものとします。
  2. 2.マーチャントとは別に広告主がいらっしゃる場合には、当該広告主の行為及びその結果は、マーチャントによるものとみなして前項を適用します。
  3. 3.第1項本文にかかわらず、当社は、マーチャントに対し、個別契約に関し、現実、直接かつ通常の損害のみ賠償の責任を負い、得べかりし利益その他間接又は特別の損害について一切責任を負わないものとします。万が一、損害賠償が発生した場合、損害賠償の額は、当社が受けた直近1ヶ月分の業務委託料(運用マージン及び管理費、その他本件業務に関する費用を指し、広告媒体掲載費用・成果報酬原価を含まない)を上限とします。

第27条(不可抗力)

パートナーの都合を含む不可抗力に基づく履行の遅延、履行不能の場合、当社は一切の責任を負わないものとし、不可抗力に該当する事態が発生した場合、当社はマーチャントに遅滞なくその旨を通知し、適切な措置をとるべく協議を行うものとします。

第28条(免責)

  1. 1. 本サービスの内容は当社がその時点で提供可能なものとし、当社は、マーチャント(マーチャントとは別に広告主がいらっしゃる場合には、当該広告主を含みます。以下本条において同様とします)、当社又は第三者が提供・登録するデータ等及び本サービス利用の成果について、その完全性、正確性、有用性、マーチャントの利用環境で利用できる又は誤作動を起こさないこと等に関し、いかなる責任も負いかねます。
  2. 2. 必要なデータは、マーチャントご自身でバックアップをご用意ください。当社は、当社の利用するサーバーに蓄積・登録されたデータ等の消失、第三者による改ざん、その他当社に起因しない本システムの不具合に関し、一切の責任を負いかねます。
  3. 3. 前2項の他、当社は、本規約に基づく本サービスの利用停止その他の措置により、マーチャントに生じた損害(第三者との間で生じたトラブルに起因する損害を含みます)、又は本サービスを利用できなかったこと等により発生したマーチャント又は第三者の損害に対し、いかなる責任も負わず、その損害を賠償する義務を免れるものとします。

第29条(提供物の返還)

マーチャントは、本サービス利用期間が終了した場合、本サービスの利用にあたって当社から提供を受けたもの(提供の方法を問わず、また第三者により開示されたものも含みます)があった場合、当社から求められたとき又は本サービス利用期間終了後、直ちに返還、消去、その他当社の指示に従った措置をとるものとします。

第30条(秘密保持義務)

  1. 1. マーチャント(マーチャントとは別に広告主がいらっしゃる場合には、当該広告主を含みます。以下本条において同様とします)は、本サービス利用期間中及び本サービス利用期間終了後3年間は、個人情報の保護に関する法律第2条第1項に定める個人情報及び当社が秘密である旨を明らかにして開示した情報(以下「秘密情報」と総称します。なお、開示の方法を問わず、また第三者により開示された情報等も含みます)を、当社の事前の書面による承諾がない限り、開示を受ける必要のあるマーチャントの役員及び従業員、当社以外の第三者に開示もしくは漏洩し、又は本サービスの利用目的以外に使用してはならないものとします。ただし、次の各号に定める情報については、秘密情報から除くものとします。
    1. (1)開示の時点で既に公知であった情報
    2. (2)開示後、開示を受けた者の責めによらずに公知となった情報
    3. (3)開示される以前から正当に取得していたこと、又は独自に開発したことを証明できる情報
    4. (4)第三者から秘密保持義務を負わず適法に入手したことを証明できる情報
  2. 2. 前項に関わらず、法律又は裁判所若しくは政府機関の命令等により、秘密情報の全部又は一部の開示を義務付けられた場合、マーチャントは、当該情報の開示の前に、相手方に対して直ちにその旨書面により通知し、当該情報が一般に対して開示されないよう適切な措置を採ることを条件に、当該情報を開示することができるものとします。
  3. 3. マーチャントは、本サービスを含む秘密情報に含まれるシステム、ソフトウェアその他のものにつき、リバース・エンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル、ネットワーク解析その他の解析作業を行ってはならないものとします。
  4. 4. マーチャントは、本規約に基づき開示された秘密情報に関する全ての資料を、本サービス利用期間終了時、当該資料等の利用目的の終了時、又は当社から返還その他の処置を求められたときには、直ちに当社の指示に従い返却、廃棄又は消去その他の措置を行うものとします。
  5. 5. マーチャントは、秘密情報が漏洩した場合には、当社が被った損害を賠償する責任を負うほか、秘密情報に関する全ての資料の回収など適切な措置を直ちに講ずるとともに、機密情報の漏洩を最小限にとどめるために最善を尽くさなければならないものとします。

第31条(権利義務の譲渡禁止)

マーチャントは、当社の事前の書面による承諾なしに、本規約もしくは個別契約上の地位又はこれらに基づく一切の権利義務を第三者に譲渡し、負担させ、担保に供し、又は承継させてはならないものとします。

第32条(存続条項)

  1. 1.本サービスの利用(本契約)が終了した場合でも、本サービスの利用(本契約)終了までに成立した個別契約が存続する間、本規約の規定はなお有効なものとして、当該存続する個別契約に適用されるものとします。
  2. 2.第2条、第7条第3項、第8条第2項、第9条第2項なお書、同条第3項、第10条、第11条第3項、第12条第2項第2文、第15条第2項、同第3項、第16条第2項、同条第3項、第19条第4項、第21条、第22条第3項ないし同条第5項、第23条、第24条第2項、第25条第4項、第26条ないし第31条、本条、第33条及び第34条の規定は、本契約及び個別契約が終了した後もその効力を存続するものとします。

第33条(準拠法・裁判管轄)

  1. 1.本契約及び個別契約は、日本法を準拠法として解釈されるものとします。
  2. 2.本契約又は個別契約に関し裁判上の紛争が生じたときは、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第8章 本規約の解釈・変更

第34条(本規約の解釈)

本規約のいずれかの部分が無効である場合でも、個別契約全体の有効性には影響がないものとし、かかる無効の部分については、当該部分の趣旨に最も近い有効な規定を無効な部分と置き換えて適用し、又は当該部分の趣旨に最も近い有効な規定となるよう合理的な解釈を加えて適用するものとします。

第35条(本規約の変更)

  1. 1.本規約は、当社が必要と判断した場合には、予告なしに変更されることがあります。
  2. 2.本規約変更後に、マーチャント(マーチャントとは別に広告主がいらっしゃる場合には、当該広告主を含みます。以下本項において同様とします)が個別契約に基づくサービスの提供を受けて直ちに異議を述べず、又は事前に異議を述べないまま本サービスを利用した場合には、マーチャントは、変更後の本規約の内容を承諾したものとみなします。

2021年02月05日規約改訂

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